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福岡県大川市の司法書士 シールド事務所では、日常のトラブルから法務局・裁判所の手続きまで、親身になってご相談をお受けいたしております。
また私どもは、司法書士法第24条により守秘義務が課されており、ご相談者のプライバシーは保護されていますので、どうぞご安心してご相談くださいませ。

債務整理

債務整理のメリットとデメリット
任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類がありますが、それぞれ特有の
メリットとデメリットがあります。

任意整理のメリット・デメリット
「任意整理」とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、借金を利息制限法の
上限金利により引き直し計算を行い、減額した借金に対しての支払方法等について
和解し、借金を整理する手続きです。

任意整理は、自己破産や民事再生等のデメリットを避けながらも、前述の引き直し計算
や金利のカット等により、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を
減額することが可能です。

■ メリット
・専門家に任意整理の依頼をすることによって請求が止まる。

・裁判所を通さずに代理人である専門家が債権者と交渉するため、債務者の負担が軽い。

・原則として、将来利息はカットされる。

・自己破産や個人再生のように官報に掲載されないため、第三者に知られることがない。

・自己破産のような 財産(保険や自動車)の処分や資格制限がない。

・任意整理であれば特定の債権者のみを対象とすることも可能。
※例えば、自動車のローンや保証人がついている借金は、手続きに含めずにこれまで通り
  支払い続け、その他の借金のみを整理するというような、柔軟な対応ができる場合がある。

・過払金を回収できる。
(任意交渉がまとまらない場合は訴訟を行う点で裁判所の手続きを要することがある)

■ デメリット
・債権者と合意できず、和解が成立しないことがある。

・5〜7年間はブラックリストに載り、新たな借入が制限される可能性がある。

個人再生のメリット・デメリット
「個人再生」とは、借金が大きく全額を返済することは困難だが、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなるといった方が、裁判所の監督の下で、大幅に減額された借金を原則3年間で分割にて
返済していくという手続です。

■ メリット
・住宅などの所有財産を維持しながら利用することも可能。

・浪費・ギャンブルによる借金でも利用可能。

・自己破産のような資格制限がない。

・負債を大幅にカットすることが可能。
 ※返済する額は、原則、負債が3,000万円以下の場合5分の1
 (ただし、返済額は100万円を下回ることができない)
 負債が3,000万円以上5,000万円以下の場合10分の1

■ デメリット
・制度利用の対象者の要件が定められている。

・最長弁済期間が定められている。

・弁済額・弁済方法が定められている。

・任意整理のように一部の債権者を除外することができない。

・5〜7年間はブラックリストに載り、新たな借入が制限される可能性がある。

・官報に住所、氏名が掲載される。

自己破産のメリット・デメリット
「自己破産」とは、支払能力以上の借金を抱えてしまい返済ができなくなった債務者が、その生活を建て直すため、裁判所に対し借金の支払義務の免除を求める手続きです。

■ メリット
・借金の支払い義務がなくなる(免責されないものを除く)

・客観的に支払いが不能であれば誰でも利用可能。

■ デメリット
・マイホーム等の価値のある財産(原則20万円以上)は処分される。

・一定の資格制限がある。(※2)

・5〜7年間はブラックリストに載り、新たな借入が制限される可能性がある。

・官報に住所、氏名が掲載される。

※2 (資格が制限される職業)
弁護士,税理士等の士業,宅地建物取引主任者,生命保険募集人,旅行業務取扱管理者,警備員等
※会社の取締役,医師,薬剤師,看護師,教員,一般の公務員などは自己破産をしても制限を受けませ
  ん。

特定調停のメリット・デメリット
「特定調停」とは、裁判所において債務者と債権者、裁判所が選任する調停委員の
3者により、今後の借金の返済計画について話し合う手続きです。

■ メリット
・本人が容易に申立てすることができる。

・任意整理と同様に一部の債権者を除外できる。

・裁判所が合意の斡旋をするので、債務者本人が債権者と交渉をする必要がない。

・浪費・ギャンブルによる借金でも利用可能。

・自己破産のような資格制限がない。

・自己破産や個人再生のように官報に掲載されないため、第三者に知られることがない。

■ デメリット
・債権者との話し合いを行うため簡易裁判所に出廷する必要がある。

・強硬な債権者だと合意できない場合がある。

・過払い金の返還が受けられない。
 (特定調停は、引き直し後の減額された借金の支払方法を合意する制度であるため)

・任意整理に比べ、手続が煩雑である。
 (申立書のほか、関係権利者一覧表や財産の状況を示す明細書が必要)

・5〜7年間はブラックリストに載り、新たな借入が制限される可能性がある。

・調停が成立すると判決と同じ効力があり調停成立後に支払いが滞ると差押えを受ける可能性がある。
 
借金問題でお困りな方は、0944-86-6131・もしくはメールにてご相談下さい。

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