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福岡県大川市の司法書士 シールド事務所では、日常のトラブルから法務局・裁判所の手続きまで、親身になってご相談をお受けいたしております。 また私どもは、司法書士法第24条により守秘義務が課されており、ご相談者のプライバシーは保護されていますので、どうぞご安心してご相談くださいませ。
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商業・法人登記 |
新会社法により、最低資本金制度の廃止や定款自治の拡大、会社の機関設計が柔軟化する など、法律上、企業のみなさまにとっては会社の規模や実態に合わせた会社設計がしやすく なりました。
これら新制度を利用される上で、事業に関する法的なご相談や複雑な法務手続きは、 ぜひ当事務所にお任せ下さい。 |

会社設立 |
会社と一口に言っても、「株式会社」と「持分会社」があり、持分会社はさらに 「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」に分かれます。
今後の事業展開などを踏まえた上で、事業形態を決める必要があります。 設立に関する様々なご相談から、手続きの完了まで、当事務所が迅速かつ的確に サポート致します。 |


会社名、本店所在地、事業目的、役員構成、事業年度などを決定 |




定款の作成・認証(公証役場) |
※当事務所は、定款の電子認証に対応しているため、印紙税4万円が不要です。 |









有限会社から株式会社への変更 |
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新会社法により、有限会社は株主総会の決議に基づき、 商号を変更して株式会社になることができるようになりました。
その際、株式会社の設立登記と有限会社の解散登記を行う 必要があります。 |
※従来の有限会社はどうなるの?? |
ご安心下さい。有限会社を新たに設立することはできませんが、従来の有限会社は特例有限会社としてこれからも存続することができます。 なお、商号は特に登記申請をすることなく、これからも 「有限会社」のまま使い続けることができます。 |
役員変更、役員の住所・氏名の変更 |
役員について就任、任期満了に伴う重任や退任、辞任、解任、 死亡などの事由が生じた場合は、役員の変更登記をする必要 があります。
また、よく忘れられがちですが、引越しなどにより役員の住所が 変わった時は、登記簿上の役員の住所も変更する必要が あります。 |
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これは、婚姻などにより氏名が変わった場合も同様です。 |
市区町村役場への届出を済ませただけで安心してしまい、変更した事項につき登記を 怠ってはいませんか??
登記の懈怠は、行政罰として過料が課されることもあります。
そうならないためにも、どのような登記をいつまでにしなければならないのか等、 ご不明な点はぜひご相談下さい。 |

その他の商業、法人登記 |
商号変更、目的変更、本店移転、支店設置、増資・減資、合併、会社分割、解散・清算人就任・清算結了、株式譲渡制限、組織変更、各種法人・団体・組合設立など |
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商業・法人登記でお悩みな方はお気軽にお電話(0944-86-6131)・メールにて
お問い合わせください。 |


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