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福岡県大川市の司法書士 シールド事務所では、日常のトラブルから法務局・裁判所の手続きまで、親身になってご相談をお受けいたしております。 また私どもは、司法書士法第24条により守秘義務が課されており、ご相談者のプライバシーは保護されていますので、どうぞご安心してご相談くださいませ。
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相続・遺言 |

相続について |
誰しも生涯一度は必ず遭遇するのが相続(問題)です。
亡くなられた方の相続人が誰であるのか、その相続分は どれだけあるのかが関心事だと思います。
相続人や相続分に関して、民法では法定の相続基準として 以下のように定めています。 |
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【相続する権利を有する関係人(原則)】 |
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子がいる場合 |
(胎児は、死産を除き既に生まれたものと見なされる) |


子が一人もなく、子を代襲する者もない場合 |


直系尊属も既に死亡している場合 |


※これらは民法で定められた基準ですが、遺言があればその内容が優先します。 |



相続の開始(死亡) |
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死亡届け…死亡の事実を知った日から7日以内 |
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葬 儀 |
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初七日 |
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遺言書が有るか無いかの確認 |
遺言書がある場合で、その方式が自筆証書又は秘密証書遺言の時は裁判所にて検認の手続をする 必要がある。 |


四十九日の法要 |
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遺産の現状調査と評価 |
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相続の放棄・限定承認の申述手続き…………………3ヶ月以内 |


被相続人の所得税の確定申告……………………………4ヶ月以内 |
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遺産分割協議→難航したら調停または審判の手続き |
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協議内容に基づき各種の手続き |
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相続税額を計算して申告と納付…………………………10ヶ月以内 |


遺言について |
高齢化社会が急速に進行している現在、 遺族に対する最後のメッセージとして遺言を残す方が 増えてきています。
遺言には、自己の意思を反映させるだけではなく、遺言が 無い場合に、遺産をめぐる相続人同士のトラブルが起き ないよう、未然に防ぐ効果があります。
相続がきっかけで身内が争い、縁が切れてしまっては 泣くに泣けません。
ところが、遺言は思いの丈を単につづるものでもありませ ん。相続財産を定める場合は、一定の要件が求められて おります。
この要件を満たしていないと、せっかく残した遺言が 法的には無効となってしまう場合があります。
遺言によって相続財産の分配方法等を定める場合は、 専門家に相談されることをお勧めします。 |
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自筆証書遺言 |
本人が手書きするため、内容の秘匿保持は高くなりますが、方式不備で無効となったり、本人が書いた
かどうかで相続人間で揉める可能性があり、遺言内容の実行の可能性が低くなりがちです。
また、亡くなった後に家庭裁判所の検認が必要となります。
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公正証書遺言 |
公証人が関与するので、遺言内容の実行の可能性が高くなります。
ただし、口述の際、証人の立会いが必要となるうえ、利害関係人は証人になることはできません。
なお、亡くなった後の家庭裁判所の検認はする必要がありません。 |

秘密証書遺言 |
本人が作成した遺言書を公証人が封印しますから、内容の秘匿保持は高くなりますが、自筆証書遺言
のように方式不備で無効となる場合があります。
また、亡くなった後に家庭裁判所の検認が必要となります。 |

相続登記について |
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相続する環境が整い、それぞれに遺産の分配が 終わった後は、土地、建物の相続登記(所有権移転)を しましょう。
所有権を移転しないまま何代にも渡って放っておくと 言った状況は避けるべきです。
利害関係人が多数に上り、その特定と書類集めにさらな る労力と費用がかかるなど、名義を変更することに伴う 困難が増すばかりです。これは合理的ではありません。
土地や建物を相続したら、その権利を守るためにも、 お早めの相続登記をすることをお勧めします。 |
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相続問題でお困りな方は、0944-86-6131・もしくはメールにてご相談下さい。 |


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