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福岡県大川市の司法書士 シールド事務所では、日常のトラブルから法務局・裁判所の手続きまで、親身になってご相談をお受けいたしております。
また私どもは、司法書士法第24条により守秘義務が課されており、ご相談者のプライバシーは保護されていますので、どうぞご安心してご相談くださいませ。


成年後見

「成年後見制度」
2000年4月、介護保険制度と共にスタートした現在の成年後見制度は、
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が十分ではない方を保護・支援する制度です。

例えば、「不動産の売買」「障害者福祉・介護保険のサービス利用」「財産の相続」
「お金の借入れ」
などの手続きや契約を行う時に、判断能力が十分ではない本人の
福祉や生活に配慮しながら、後見人などがそのサポートをいたします。

また、時には本人が後見人などの同意を得ないで行った不利益な行為を取消すことも
できます。

例えば、認知症が進んだお年寄が悪徳業者の言うがままに超高級布団を買わせられ、
気づいたら法外な値段の請求書が届いていた場合に、本人に代わって後見人などが
契約を解除し、本人の財産を守ることができるのです。


成年後見制度は大きく分けると「法定後見」「任意後見」の2つから成り立っており、 以下に概要をご紹介します。

「法定後見」について
既に判断能力に不安があり、自己の財産管理が難しく
なっている方に対し、その判断能力に応じて区分された
3つの類型(後見・保佐・補助)に基づき、家庭裁判所から
成年後見人等が選任されます。

この成年後見人等には、本人の親族だけではなく、
法律家・福祉専門家、場合によっては法人が家庭裁判所
より選任されることがあります。

専門家が後見人等に就任した場合は、前提として
専門的知識を有しているため、知識不足によるトラブル
や履行義務違反などの問題が起こる可能性は低くなると
言えます。
「法定後見」について
反面、後見人には自分と面識のある人になってもらいたいと思っても、後見人となる  候補者がいない場合、必ずしも面識がある人が就任するとは限りません。
ですから、これまで全く面識が無い後見人等が選任された場合、漠然とした不安を   感じてしまう人もいるかもしれません。
そのため、事前に自分で後見人を指定できる「任意後見」を選択される方もいらっしゃい
ます。

法定後見の3つの類型
・「後見:判断能力が欠けている」

・「保佐:判断能力が著しく不十分」

・「補助:判断能力が不十分」

申立てをすることができる人
(申立人; 本人・配偶者・4親等内親族・市町村長ほか)

〜手続きの流れ〜

(申立から開始まで約3〜6ヶ月)

「任意後見」について
「任意後見」について 現在お元気な方でも、判断能力が不十分になってしまってから
では、自己の財産を管理し、各種契約の締結等を自分で対処
することが難しい場合があります。

そこで、将来的に後見が必要となる場合に備え、自分の後見人
に就任して欲しい人を、判断能力のある内に事前に選んでおくことができます。

このことを任意後見契約と言い、将来の後見人に選ばれた人
を、任意後見受任者(のちの任意後見人)と呼びます。

なお、契約は必ず公正証書にて結ばなければなりません。
この契約により、ご本人の判断能力が不十分になり、いよいよ後見が必要となった時は、
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、任意後見契約で選ばれていた人が
正式に任意後見人に就任します。
その後は、任意後見人が任意後見監督人のチェックを受けながら、お元気な内に本人の
意思に基づいて決められた内容に基づき、本人の財産を管理していくこととなります。

任意後見人の権限及び守るべき義務は、法定後見人と基本的に似ています。
しかし、その権限の範囲は事前に契約で定められているため、例えば、就任した後に
なって、いざ本人のために特定の財産を処分する必要が生じても、契約で定めた権限の
内容に不足がある場合、その処分ができない状況が起こりえます。

こうなると、再度、裁判所に法定後見人の選任を申立てなければなりません。
これでは、結果的に時間、費用とも二重の負担を強いられてしまうことになってしまい
ます。


手続きにおけるトラブルを避け、ご自身の意思を確実に後見人へ託すためにも、
任意後見契約をご検討の際は、事前に専門家へご相談されることをお勧めします。


〜手続きの流れ〜

任意後見人になってもらいたい人と契約を結びたい

↓

任意後見契約を公正証書で作成(公証役場へ)

↓

いよいよ本人の判断能力が不十分になってきた

↓

任意後見監督人の選任を申立てる(家庭裁判所へ)

↓

任意後見契約に基づいて任意後見の効力が発生

↓

任意後見人による後見開始

成年後見制度をご利用の際は、
0944-86-6131・もしくはメールにてご相談下さい。

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